○大空町福祉有償運送等運営協議会条例

平成18年3月31日

条例第107号

(設置)

第1条 大空町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、大空町の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉又は過疎地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(事業)

第2条 協議会は、通知に基づき、次の各号に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情、事故等に関する事項

(4) その他福祉有償運送及び過疎地有償運送に関する事項

(協議会の構成等)

第3条 協議会は、委員7人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内のバス・タクシー等関係交通機関の事業者及び運転者が組織する団体の代表者

(2) 北海道運輸局北見運輸支局長が指名する職員及び町長が指名する職員

(3) 民生委員・児童委員協議会会長、老人クラブ連合会会長及び利用者代表

(4) 大空町において有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 協議会は、会長が招集する。

7 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

8 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合には議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第4条 協議会は、必要により運送主体などの関係者の意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、大空町福祉課において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月21日条例第211号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

大空町福祉有償運送等運営協議会条例

平成18年3月31日 条例第107号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第107号
平成18年12月21日 条例第211号
平成19年6月20日 条例第14号