○大空町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則
平成18年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護及び行旅死亡人の取扱いについては、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)及びこの規則の定めるところによる。
(費用の基準)
第2条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いに関する費用については、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準によるものとする。
3 外国人である被救護者を救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合には、その所属国領事に通知し、引取り等について協力を求めるものとする。
4 町長は、被救護者に扶養義務者若しくは同居の親族がいないとき又は明らかでないとき、その他引取者がいないときは、その状況を付して北海道知事に被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(留置救護)
第4条 町長は、被救護者に特別の事情がある場合であって扶養義務者又は同居の親族が前条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができないときは、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。
(送還)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 町長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(費用弁償請求)
第6条 町長は、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を被救護者又は扶養義務者又は同居の親族若しくは相続人に請求するときは救護(埋火葬)費用請求書(様式第5号)によるものとする。
2 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって扶養義務者がいないとき又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、大空町が支弁した費用の計算書(様式第6号)を付して北海道知事に対して費用の弁償を請求するものとする。
(公告)
第7条 法第9条の規定による公告は、官報に掲載し、告示は、大空町役場掲示場に30日以上掲示して行うものとする。
(遺留物件の処分)
第8条 行旅死亡人の取扱いに要した費用は、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、足りない場合であって相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者で、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができない場合は、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付すことなく処分できるものとする。
5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、北海道知事に対し計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁)
第9条 町長は、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって繰替支弁を行うこととし、その費用の範囲は、北海道知事が定めるところによるものとする。
(委託)
第10条 町長は、被救護者の救護を、適当と認める施設又は私人に委託することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。