○大空町災害に伴う住家被害見舞金等支給条例

平成18年3月31日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害により自己の所有の家屋及び借家に居住し、被災した世帯主又は死亡した者の遺族に対し、町長が見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給する基準を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 災害とは、暴風雨、豪雨、洪水、高潮、地震、津波等の自然災害及び家屋の火災(現在住居の用に供している住家の被害)に対して支給する。

(災害見舞金等の区分及び受給者)

第3条 災害見舞金等の支給区分は、次に掲げるところによる。

区分

種類

受給者

住宅災害

全壊

半壊

流失

全焼

半焼

床上浸水

見舞金

居住者

死亡

弔慰金

死亡した者の遺族

(災害見舞金の支給基準)

第4条 災害見舞金の支給の判定基準は、次に定めるところによる。

区分

判定基準

全壊

流失

全焼

住宅の損壊、流失、全焼した部分の床面積が、その住宅の延面積の70%以上に達したもの又は主要構造部の被害額がその住家の時価の50%以上に達した程度のものをいう(家財道具は含まない。)

半壊

半焼

住宅の被害が甚だしいが補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので具体的には、損壊部分がその住宅の延面積の20%以上70%未満のもの又は住宅の主要構造部の被害額がその家屋の時価の20%以上50%未満のものをいう(水没は半壊としてみなす。)

床上浸水

上記以外のもので避難命令又は避難の必要なものをいう。

(災害見舞金等の支給額)

第5条 災害見舞金等の支給額は、次に掲げる範囲内で支給する。

区分

支給区分

金額

2人以上の世帯

単身の世帯

住宅災害

全壊

流失

全焼

1世帯につき

100,000円

50,000円

半壊

半焼

床上浸水

1世帯につき

60,000円

30,000円

死亡

1人につき

100,000円

(支給除外)

第6条 第2条に掲げる支給の対象者であっても次の各号のいずれかに該当するときは、災害見舞金等は支給しない。

(1) 不法行為によって発生した災害

(2) 北海道自然災害に伴う住家被害見舞金支給要綱に該当となったとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、災害見舞金等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害に伴う住家被害見舞金支給条例(昭和50年女満別町条例第17号)又は東藻琴村災害見舞金条例(昭和44年東藻琴村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月14日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大空町災害に伴う住家被害見舞金等支給条例

平成18年3月31日 条例第105号

(平成25年4月1日施行)