○大空町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第47号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年大空町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は、次の各号に該当する場合を除き、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする(ただし、乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする)。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、5万7,600円とする。ただし、療養のあった月以前の12月以内に既に一部負担金の額が5万7,600円となっている月数が3月以上ある場合にあっては、4万4,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず1万8,000円とする。ただし、一部負担金の1年間の合計額が14万4,000円を超える場合にあっては、1万2,000円とする。
(1) 受給者が満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの期間にある場合
(2) その属する世帯全員が、市町村民税非課税者の場合
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 規則第2条第2号に規定する者にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
(受給者証の再交付申請)
第8条 受給者は、受給者証をき損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出して、その再交付を受けることができる。
(基本利用料に係る上限額等)
第9条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
3 合併前の女満別町の区域に限り、平成19年3月31日までの間、第2条中「1万2,000円とする。」を「1万2,000円とする。ただし、ひとり親世帯の母及び父の通院については、市町村民税非課税世帯も同様な取扱いとするものとする。」とする。
附則(平成18年9月28日規則第145号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日規則第13号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第30号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大空町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年8月1日以後受給資格者が受けた医療に係る医療費から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大空町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成29年8月1日以後受給資格者が受けた医療に係る一部負担金から適用し、同日前に受けた医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月23日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大空町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年8月1日以後受給資格者が受けた医療に係る医療費から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
3 平成30年7月31日までの一部負担金の月額上限額については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日以後受給資格者が受けた医療に係る医療費から適用する。
附則(令和5年12月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大空町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日以後受給資格者が受けた医療に係る医療費から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月2日規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4条関係)
第4条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
所得の額 | (1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。 (2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第3項に定める額とする。 |
所得の範囲 | (1) 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。 (2) 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第3条第1項の規定によるものとする。 |
所得の額の計算方法 | (1) 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。 (2) 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。 |
(令6規則14・一部改正)
(令6規則14・一部改正)
(令6規則14・一部改正)
(令6規則14・一部改正)
(令6規則14・一部改正)
(令6規則14・一部改正)
(令6規則14・一部改正)
(令6規則14・一部改正)