○大空町民生委員推薦会規則
平成18年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、大空町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とし、次の各号に掲げる者の中からそれぞれ2人を町長が委嘱する。
(1) 大空町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 大空町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係ある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集日の前日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
(幹事・書記)
第5条 幹事は所管課長の職にあるもの、書記は所管課担当主査の職をもって充てるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。