○大空町民生委員推薦会規則

平成18年3月31日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、大空町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とし、次の各号に掲げる者の中からそれぞれ2人を町長が委嘱する。

(1) 大空町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 大空町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係ある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集日の前日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

(幹事・書記)

第5条 幹事は所管課長の職にあるもの、書記は所管課担当主査の職をもって充てるものとする。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年4月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

大空町民生委員推薦会規則

平成18年3月31日 規則第46号

(平成26年4月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第46号
平成22年6月22日 規則第21号
平成26年4月18日 規則第8号