○大空町社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月31日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成等)

第2条 町長は、社会福祉事業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し予算の範囲内において補助金を交付し、又は資金を貸し付けることができる。

(助成の対象)

第3条 助成を受けることができる社会福祉法人は、大空町内において法第2条の規定に基づく社会福祉事業を行う社会福祉法人でなければならない。

(申請)

第4条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 当該社会福祉法人の定款

(5) その他町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金又は貸付金を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

(監督)

第6条 町長は、助成の目的が有効に達せられることを確保するため、社会福祉法人に対して次の各号に掲げる報告を徴し、又は勧告を行うことができる。

(1) 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。

(2) 事業の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。

(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。

(補助金等の返還命令)

第7条 町長は、社会福祉法人が前条の規定による措置に従わなかったときは、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(平成8年女満別町条例第15号)又は東藻琴村社会福祉法人の助成に関する条例(平成3年東藻琴村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月31日 条例第102号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第102号