○大空町スポーツ推進委員規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、大空町スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務その他推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推進委員は、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うのに必要な熱意を有する者の中から、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(職務)
第3条 推進委員は、大空町におけるスポーツの推進のため、次の職務を行う。
(1) 町民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。
(2) 町民のスポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。
(3) 教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ関係団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 町民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整及び指導助言を行うこと。
(定数)
第4条 推進委員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第5条 推進委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員による補欠推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、任期中においても、これを解嘱することができる。
(服務)
第6条 推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び規則に従わなければならない。
3 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(会議)
第7条 推進委員は、定例又は臨時に会議を開き、大空町の体育及びスポーツの推進について協議するものとする。
(研修)
第8条 教育委員会は、推進委員に対し、その職務遂行上必要な研修の機会を与えるものとする。
2 推進委員は、常に知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成23年9月22日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大空町体育指導委員規則第2条の規定により委嘱されている大空町体育指導委員は、改正後の大空町スポーツ推進委員規則第2条の規定により委嘱された大空町スポーツ推進委員とみなす。