○大空町文化、芸能、スポーツ大会等参加助成に関する規程
平成18年3月31日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、本町の芸術・文化、スポーツ活動の振興を図るため、町民が、本町を代表し、団体又は個人で町外において開催される体育競技会及び文化的競技会並びに発表会(以下「競技大会等」という。)に参加する場合、又は町内のスポーツ活動の振興を図ることを目的に、各種指導員等の資格を取得するための講習(以下「資格取得講習」という。)を受講する場合に、その経費の一部助成を行い、もって町民の自己啓発意欲と郷土の誇りや愛郷精神の涵養を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象となる競技大会等は、小、中、高等学校教育関係機関以外の公的団体が主催するもので、管内の予選競技大会等を経て全道、全国大会へ出場するものとし、大空町文化団体協議会又は大空町スポーツ協会(以下「関係団体」という。)に加盟しているものとする。
2 助成の対象となる資格取得講習は、各種スポーツ団体が参加する競技大会において、資格取得が義務付けとされている資格を取得する場合とする。
3 その他、町長が特に必要と認めたもの。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、交通費、宿泊料及び受講費用とする。
(助成対象人員及び回数)
第4条 第2条第1項の競技大会等で助成の対象となる人員は、次のとおりとする。
(1) 参加人員は、競技大会等開催要項に記載されている人員以内とする。
(2) 引率人員は、未成年者が、個人又は団体で参加する場合、安全確保のため教育長が必要と認めた場合に限り1人分を対象とする。
(3) 当該団体又は個人が同一年度に助成を受けることができる回数は、1回限りとする。ただし、助成を受けた競技大会等の上位大会に参加する場合は、この限りではない。
2 第2条第2項の資格取得講習を受講する場合は、受講者本人のみとし、資格の更新が必要な場合はその都度、助成の対象とする。
(助成基準額)
第5条 第2条第1項に定める競技大会等参加費用の助成の基準額は、次のとおりとする。
(1) 交通費は、別に定める基準により、目的地まで最も便利かつ安価な方法により算出した額とする。
(2) 宿泊料は、毎年度の予算編成共通単価表報償費算定基準の額とする。ただし、主催者のあっせんがあり、あっせんの額の方が安価な場合は、あっせんの額とする。
2 第2条第2項に定める資格取得講習の費用の助成基準額は、次のとおりとする。
(1) 交通費は、別に定める基準により、目的地まで最も便利かつ安価な方法により算出した額とする。
(2) 宿泊料は、毎年度の予算編成共通表報償費算定基準の額とする。
(3) 受講費用は、実費額とする。
(1) 在学青少年(大学生を除く。)の団体又は個人及び引率者(大学生を含む。) 3分の2
(2) 成人の団体又は個人 3分の1
(3) 資格取得の場合 2分の1 ただし、助成基準額が40,000円以上の場合に限る。
2 助成の限度額については、次のとおりとする。
(1) 競技大会等に参加する場合
ア 全道大会 1人につき 20,000円
イ 全国大会 1人につき 50,000円
(2) 資格取得講習を受講する場合
ア 道内 1人につき 50,000円
イ 道外 1人につき 100,000円
3 主催者又は関係団体からの交通費及び宿泊料等の助成がある場合は、総額からその額を差し引く。
(助成金の交付申請及び手続)
第7条 助成金の交付申請及び手続については、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月6日教育委員会告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、大空町文化、芸能、スポーツ大会参加助成に関する規程(平成18年大空町教育委員会告示第9号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月27日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月12日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成28年1月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月19日教育委員会告示第11号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。