○大空町生涯学習リーダーネット要綱

平成18年3月31日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の生涯学習活動を奨励、援助する環境づくりの一環として、地域での文化・スポーツ活動及び学校教育活動での芸術文化、体育実技指導等の指導者確保を円滑に進める指導者情報の集約を図るため、教育委員会に大空町生涯学習リーダーネット(以下「マナビーネット」という。)を置き、その事業運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 マナビーネットは、次に掲げる事業を行う。

(1) 指導者の募集及び情報収集に関すること。

(2) 指導者の登録及び登録情報の提供に関すること。

(3) その他指導者の招へい・情報提供に必要と認められること。

(登録者)

第3条 マナビーネットの登録者(以下「登録者」という。)は、町内の社会教育関係団体・学校等からの生涯学習推進に関する指導要請にこたえ、自らの知識技能を伝授する意志を持つ者とする。

(登録)

第4条 マナビーネットへの登録は、所定の登録カード(別記様式)により随時行う。

2 登録者は、いつでも登録の取消しを申し出ることができる。

3 教育委員会は、前項の規定によるほか特別の理由があるときは、登録を取り消すことができる。

(指導要請)

第5条 登録者への指導要請は、原則として教育委員会を通じて行うこととする。

(事務局)

第6条 マナビーネットの事務局は、生涯学習課が所管する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村生涯学習リーダーネット設置規程(平成10年東藻琴村教育委員会告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

<参考>

大空町「生涯学習リーダーネット」取扱要領

愛称:「マナビーネット」

1 指導者に対する謝礼については、指導者と要請者の協議によって決める。

(参考:大空町教育委員会内部講師謝礼基準)

2 指導に要する交通費及び教材費その他必要経費は、要請者が負担する。

3 指導要請にこたえるために、所属長等への派遣要請については、要請者が行うことを原則とするが、必要に応じて事務局でも対応する。

4 指導内容及び方法については、指導要請者と指導者間において事前協議を行っておくこととする。

(講座として全面的に指導をするのか。授業の補助者としての講師なのか等)

5 指導中の事故対応については、事務局と指導要請者において協議し対応することとする。

6 次の指導者は、既存学社連携事業指導者として、マナビーネットの登録対象として事務局から登録要請する。

1)スポーツ少年団指導者

2)中学校部活動(スポーツ少年団活動)指導者

7 登録者の情報ファイルは、教育委員会事務局に置くこととする。

画像

大空町生涯学習リーダーネット要綱

平成18年3月31日 教育委員会告示第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会告示第6号
平成20年3月31日 教育委員会告示第4号
平成24年3月30日 教育委員会告示第7号