○大空町生涯学習奨励員規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町の生涯学習の振興を図るため、大空町教育委員会(以下「委員会」という。)に、大空町生涯学習奨励員(以下「奨励員」という。)を置き、その職務その他奨励員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 奨励員は、町民の生涯学習活動の振興に関し次の各号の職務を行う。

(1) 生涯学習についての理解を深め、町民が持つ生涯学習への意欲、関心を喚起する。

(2) 町民の生涯学習活動振興のための社会教育行事又は事業の企画実施に関する調査を行う。

(3) 町民の学習活動に協力して、その振興を図るとともに、総合的に各種事業の連絡調整を行う。

(4) 生涯学習情報の提供及び学習要求の把握を行う。

(定数)

第3条 奨励員の定数は、20人以内とする。

(委嘱)

第4条 奨励員は、次の各号を基準として、委員会が委嘱する。

(1) 社会教育関係団体に加入し活発な活動を展開している者

(2) 自治会活動を活発に展開している者

(3) 地域社会で社会教育実践を積んでいる者

2 前項の委嘱に当たっては、奨励員の一部を公募により選出することができる。

(任期)

第5条 奨励員の任期は、2年とする。ただし、補充奨励員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても、解任することができる。

3 奨励員は再任することができる。

(会議)

第6条 奨励員は、定例又は臨時に会議を開き、町民の生涯学習の振興について協議する。

(研修)

第7条 奨励員は、職務の遂行上必要な知識及び技術の修得に努力するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

大空町生涯学習奨励員規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第35号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第35号