○大空町山園ふるさとセンター条例
平成18年3月31日
条例第92号
(設置)
第1条 藻琴山山麓地域の自然環境や地域の産業、生活文化活動をいかした社会教育活動の振興と地域住民活動の推進を図るため、大空町山園ふるさとセンター(以下「山園ふるさとセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山園ふるさとセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山園ふるさとセンター | 大空町東藻琴末広622番地 |
(事業)
第3条 山園ふるさとセンターの事業は、次のとおりとする。
(1) 青少年の自然体験、産業体験学習活動の利用に供すること。
(2) 開拓資料の収蔵保存に関すること。
(3) 教育文化・スポーツ活動の利用に供すること。
(4) その他教育委員会が必要と認めたこと。
(管理)
第4条 山園ふるさとセンターは、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の承認)
第5条 山園ふるさとセンターを使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の承認を与える場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
2 前項の使用料の額は、大空町行政財産使用料条例(平成18年大空町条例第58号)の例による。
3 前2項の使用料は、町長が公益の用に供するとき又はその他特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状の変更の禁止)
第8条 第5条の規定により、使用の承認を受け使用する者は、これを使用目的外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、原状を変更した者は町長の承認を受けた場合を除き、返還の際原状に復さなければならない。
(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(賠償)
第10条 使用者が施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。