○大空町東藻琴ふるさと資料館条例

平成18年3月31日

条例第91号

(設置)

第1条 郷土の歴史と貴重な文化遺産の保存伝承をするため、大空町東藻琴ふるさと資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東藻琴ふるさと資料館

大空町東藻琴286番地

(事業)

第3条 資料館の事業は、次のとおりとする。

(1) 開拓資料の保存・展示に関する事項

(2) 伝統文化の伝承に関する研究、資料の展示保存に関する事項

(3) 埋蔵文化財、出土品等資料の展示保存に関する事項

(4) その他教育委員会が必要と認めた事項

(管理)

第4条 東藻琴ふるさと資料館は、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(開館時間及び休館日)

第5条 資料館の開館時間及び休館日は次のとおりとし、利用申請に基づき開館する。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

 年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)

(遵守事項)

第6条 資料館に入館しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 原則として、入館する日の前日までに利用申請し教育委員会の許可を受けること。

(2) 施設、設備及び展示資料をき損し、又は汚損しないこと。

(3) その他教育委員会が定める事項

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、資料館に入館しようとする者又は入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否又は退館させることができる。

(1) 公序良俗に反する行為があったとき。

(2) 担当職員の指示に従わないとき。

(販売行為の禁止)

第8条 教育委員会の許可を受けた者以外は、資料館内及びその敷地内においては物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村ふるさと資料館条例(平成16年東藻琴村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

大空町東藻琴ふるさと資料館条例

平成18年3月31日 条例第91号

(平成22年7月1日施行)