○大空町女満別研修会館条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町女満別研修会館条例(平成18年大空町条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 女満別研修会館(以下「研修会館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載の上、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 使用者の住所、職業及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時及び室名
(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無
(5) その他教育委員会が必要と認めた事項
2 映画会、演劇会、音楽会、舞踏会その他これに類する催物のため、研修会館を使用しようとする者は、あらかじめ行事の内容を教育委員会に届け出なければならない。
3 研修会館の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする場合は、使用申請書にその内容を明記しなければならない。
4 使用申請書の記載事項及び行事の内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(使用申請書の提出期日)
第3条 研修会館の使用申請書は、使用日前、3箇月を超えるものは受理しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条第3号に規定する営利を目的としない団体とは、町長が別に定める。
2 条例第9条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用申請書にその理由を明記しなければならない。
(1) 備付物品の取扱いに十分気をつけること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。
(4) 研修会館の内外を不潔にしないこと。
(5) 使用後は火気の点検、備付物品の整とん及び室内の清掃を行うとともに、管理人に引き継ぐこと。
(販売行為の制限)
第8条 使用者は、教育委員会の許可を受けないで、研修会館内若しくは敷地内において、物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。
(暖房使用期間)
第9条 研修会館の暖房使用期間は、10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、教育委員会から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(報告)
第11条 使用者は、建物、設備器具を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
使用申請 | 利用申請 | |
使用 | 利用 | |
使用申請書 | 利用申請書 | |
大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。) | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用日前 | 利用日前 | |
使用料 | 利用料 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用料還付申請書 | 利用料還付申請書 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用後 | 利用後 | |
暖房使用期間 | 暖房利用期間 | |
使用申請書 | 利用申請書 | |
大空町教育委員会 | 指定管理者 | |
使用責任者 | 利用責任者 | |
使用 | 利用 | |
使用月日 | 利用月日 | |
使用料 | 利用料 | |
使用料合計 | 利用料合計 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用条件 | 利用条件 | |
使用者 | 利用者 | |
使用後 | 利用後 | |
使用中 | 利用中 | |
使用料還付申請書 | 利用料還付申請書 | |
使用目的 | 利用目的 | |
使用許可書番号 | 利用許可書番号 | |
使用日時 | 利用日時 | |
使用室 | 利用室 | |
既納使用料 | 既納利用料 | |
室使用料 | 室利用料 | |
物件使用料 | 物件利用料 | |
使用料金合計 | 利用料金合計 | |
大空町長 | 指定管理者 |
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、研修会館に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。