○大空町女満別研修会館条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町女満別研修会館条例(平成18年大空町条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 女満別研修会館(以下「研修会館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載の上、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時及び室名

(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(5) その他教育委員会が必要と認めた事項

2 映画会、演劇会、音楽会、舞踏会その他これに類する催物のため、研修会館を使用しようとする者は、あらかじめ行事の内容を教育委員会に届け出なければならない。

3 研修会館の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする場合は、使用申請書にその内容を明記しなければならない。

4 使用申請書の記載事項及び行事の内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(使用申請書の提出期日)

第3条 研修会館の使用申請書は、使用日前、3箇月を超えるものは受理しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、第2条の使用申請書が提出されたときは、適当と認めた者について使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第3号に規定する営利を目的としない団体とは、町長が別に定める。

2 条例第9条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用申請書にその理由を明記しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 研修会館を使用する者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、教育委員会の指示に従い、特に次の事項を守らなくてはならない。

(1) 備付物品の取扱いに十分気をつけること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。

(4) 研修会館の内外を不潔にしないこと。

(5) 使用後は火気の点検、備付物品の整とん及び室内の清掃を行うとともに、管理人に引き継ぐこと。

(販売行為の制限)

第8条 使用者は、教育委員会の許可を受けないで、研修会館内若しくは敷地内において、物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。

(暖房使用期間)

第9条 研修会館の暖房使用期間は、10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(職員の立入り)

第10条 使用者は、教育委員会から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(報告)

第11条 使用者は、建物、設備器具を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第12条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第11条まで及び様式第1号から様式第3号までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条第4条第5条第6条第7条(第2号を除く。)第8条第9条第10条第11条

使用申請

利用申請

使用

利用

使用申請書

利用申請書

大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

使用者

利用者

教育委員会

指定管理者

使用日前

利用日前

使用料

利用料

使用許可書

利用許可書

条例第9条

条例第18条第5項

条例第10条

条例第18条第6項

使用料還付申請書

利用料還付申請書

町長

指定管理者

使用後

利用後

暖房使用期間

暖房利用期間

様式第1号様式第2号(使用条件及び注意事項中第8項を除く。)様式第3号

使用申請書

利用申請書

大空町教育委員会

指定管理者

使用責任者

利用責任者

使用

利用

使用月日

利用月日

使用料

利用料

使用料合計

利用料合計

使用許可書

利用許可書

使用条件

利用条件

使用者

利用者

使用後

利用後

使用中

利用中

使用料還付申請書

利用料還付申請書

使用目的

利用目的

使用許可書番号

利用許可書番号

使用日時

利用日時

使用室

利用室

既納使用料

既納利用料

室使用料

室利用料

物件使用料

物件利用料

使用料金合計

利用料金合計

大空町長

指定管理者

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、研修会館に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町研修会館条例施行規則(平成6年女満別町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月27日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

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大空町女満別研修会館条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第30号

(平成25年4月1日施行)