○大空町スクールバス運行規程
平成18年3月31日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、スクールバスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期運行)
第2条 スクールバスは、遠距離通学児童生徒の登下校の確保に資するため定期運行するものとする。
2 定期運行の運行時間、運行台数及び運行路線は、教育長が別に定める。
3 大空町立学校管理規則(平成18年大空町教育委員会規則第11号)第27条及び第28条に規定する休業日は、運行しないものとする。
(臨時運行)
第3条 スクールバスは、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、定期運行に支障がない範囲で臨時に運行するものとする。
(1) 町立学校の教育活動として教育計画に基づき、社会見学、体験学習及び宿泊研修等に使用するとき。
(2) 町立学校のクラブ活動等に使用するとき。
(3) 町立学校が特別日課のため定期外の運行に使用するとき。
(4) 教育委員会が公用、公共用の用務として認め、かつ、次のいずれかに該当する事業
ア 町や教育委員会が主催・共催する事業
イ 町内の認定こども園が主催する事業
ウ 町立学校のPTAが主催する事業
エ 社会福祉関係団体が主催する事業
オ 教育委員会が委託をしている事業
カ その他教育長が特別に使用する必要があると認める事業
(5) 児童生徒の社会教育活動の一環として、スポーツ少年団及び子ども会等の活動に使用する必要があるとき。
(6) 災害・事故の発生等で公益上緊急の必要があるとき。
(臨時運行の制限)
第4条 スクールバスの臨時運行の安全を図るため、臨時運行の制限は、次のとおりとする。
(1) 1日の運行距離は、360キロメートルを超えないものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、複数の運転手で運行することができる。
(2) 宿泊を伴う運行は、次に掲げるものとする。
ア 町立学校の教育活動として教育計画に基づき、宿泊研修等に運行するとき。
イ 町立学校のクラブ活動等及び教育委員会が委託をしている事業において、オホーツク総合振興局管内以外の各種競技大会及び発表会等へ参加する場合で、参加日程が2日以上のとき。
ウ 気象条件や車両の故障等で安全な運行が困難であるとき。
エ その他教育長が特別に必要があると認めたとき。
(3) 他市町村住民の共同乗車による利用は、原則として認めない。
(クラブバス)
第5条 中学校におけるクラブ活動後の生徒の安全下校に資するため、クラブバスを運行するものとする。
2 クラブバスの運行時間、運行台数及び運行路線は、教育長が別に定める。
(住民利用)
第6条 スクールバスには、大空町に住所を有する一般住民が同乗することができるものとする。
(使用許可の申請)
第7条 スクールバス臨時運行の使用許可を受けようとする者は、使用の10日前までにスクールバス使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、学校が使用する場合は、教育委員会との協議をもってこれに代えることができる。
(使用許可の取消し)
第9条 教育委員会は、前条の規定により使用許可を受けた者が、許可の内容と異なる目的に使用し、又は使用されると認められるときは、許可を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、スクールバス運行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町スクールバス運行規程(平成14年女満別町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月28日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日教育委員会告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日教育委員会告示第18号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。