○北海道東藻琴高等学校時間講師取扱要綱

平成18年3月31日

教育委員会訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北海道東藻琴高等学校における時間講師の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(身分及び職名)

第2条 時間講師の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用の地方公務員とする。

2 職名は、北海道東藻琴高等学校時間講師(以下「時間講師」という。)とする。

(職務)

第3条 時間講師は、北海道東藻琴高等学校の各教科、総合的な学習の時間等の指導に従事する。

(任用)

第4条 時間講師は、地方公務員法第16条各号に該当しない者のうちから任用する。

2 任用に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 履歴書

(2) 教員免許状授与証明書又は教員免許状の写し

(3) 健康診断書

(4) 身分証明書

(5) その他必要と認める書類

3 任用期間満了後も引き続き任用しようとするときは、前項第1号第2号及び第4号を省略することができる。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 時間講師の勤務時間は1週間につき15時間以内とし、勤務日及び当該勤務日ごとの勤務時間については、校長が定める。

(賃金及び通勤手当)

第6条 賃金及び通勤手当は、次のとおりとする。

(1) 賃金額は授業時数に賃金単価(道立学校等に勤務する時間講師等の報酬額について(昭和54年教給第1001号北海道教育長通達)に定める額)を乗じて得た額を1箇月の賃金額とする。

(2) 通勤に要する通勤手当は、大空町職員の給与に関する条例(平成18年大空町条例第49号)第11条の2の規定により算出した額を支給する。

(分限及び懲戒)

第7条 時間講師の分限及び懲戒は、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(平成18年大空町条例第30号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第8条 時間講師の公務上の災害による補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、時間講師の取扱いに関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の北海道東藻琴高等学校時間講師取扱要綱(平成16年東藻琴村教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

北海道東藻琴高等学校時間講師取扱要綱

平成18年3月31日 教育委員会訓令第15号

(平成19年4月1日施行)