○北海道大空高等学校事務専決及び代決規程
平成18年3月31日
教育委員会訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、大空町立学校管理規則(平成18年大空町教育委員会規則第11号)第49条の規定に基づき、北海道大空高等学校の校長の事務の専決及び代決について規定し、各職位の明確な責任のもと事務の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(専決)
第2条 教頭及び事務長が専決することのできる事務は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例であると認められる事項及び事前に校長の指示のあった事項は専決することができない。
3 校長は、必要に応じ教頭及び事務長に専決事務の処理について指示し、又は報告を求めることができる。
(代決)
第3条 教頭は、校長が不在のとき、次項に定めるものを除き校長の事務を代決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特に重要又は異例であると認められる事項は、代決することができない。
3 代決した事務については、速やかに校長の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ承認を得た事項又は軽易な事項については、この限りでない。
(その他)
第4条 前2条に定めるもののほか、事務の執行に当たっては、大空町事務決裁規程(平成18年大空町訓令第5号)の例によるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月24日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
専決者 | 専決事項 |
教頭 | 1 大空町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(令和2年大空町条例第29号)第1条に規定する教育職員(校長及び教頭を除く。)に係る次の事務を行うこと。 (1) 3日以内の有給休暇(年次休暇を除く。)及び傷病による有給欠勤の承認 (2) 3日以内の年次休暇の届出の受理 (3) 3日以内の私事旅行届の受理 (4) 農場等における勤務者の臨時的な変更 2 生徒の学習指導、生徒指導、進路指導及び保健、安全指導等に関する軽易又は定例的な事務を行うこと。 3 所掌事務に係る生徒の諸証明を交付すること。 4 所掌事務に係る軽易又は定例的な調査、照会、回答等を行うこと。 |
事務長 | 1 所属する町費給与負担職員(教育職員を除く。)の年次休暇承認の処理に関すること。 2 所管する車両・農器具等の使用許可に関すること。 3 所掌事務に関する簡易又は定例的な調査、照会、回答等を行うこと。 |