○大空町学校給食センターにおける専門員の命課基準
平成18年3月31日
教育委員会訓令第12号
1 大空町学校給食センター条例施行規則(平成18年大空町教育委員会規則第15号)第2条に定める専門員は、次の要件を満たす栄養士のうちから詮議の上、命課する。
(1) 専門員としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数 大学卒 8年以上
短大卒 10年以上
高校卒 12年以上
2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。