○大空町学校給食センターにおける専門員の命課基準

平成18年3月31日

教育委員会訓令第12号

1 大空町学校給食センター条例施行規則(平成18年大空町教育委員会規則第15号)第2条に定める専門員は、次の要件を満たす栄養士のうちから詮議の上、命課する。

(1) 専門員としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。

(2) 在職年数 大学卒 8年以上

短大卒 10年以上

高校卒 12年以上

2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の女満別町学校給食センターにおける専門員の命課基準(平成16年女満別町訓令)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町学校給食センターにおける専門員の命課基準

平成18年3月31日 教育委員会訓令第12号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会訓令第12号