○大空町学校給食センターに勤務する市町村立学校職員給与負担法に規定する学校栄養職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町学校給食センターに勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校栄養職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休暇等)
第2条 市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する学校栄養職員については、大空町立学校管理規則(平成18年大空町教育委員会規則第11号)第30条から第45条までを準用する。この場合において、同規則の規定中「校長」とあるのは「センター所長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。