○大空町立学校施設の開放に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第14号

注 令和8年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、大空町立学校管理規則(平成18年大空町教育委員会規則第11号)第48条の規定に基づき、社会教育活動及び地域活動の推進を図るため大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の施設が、学校教育に支障を与えることなく、公正に利用されるべきことを定め、もって学校施設を確保することを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校施設の利用については、法令に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(開放施設)

第3条 町民の利用に供する学校施設は、体育館、グラウンド、特別室その他工作物及び土地など学校における物的施設、設備として、施設の開放を行う学校ごとに教育長が定める。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放の種類は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放

(2) 地域活動開放

(3) 遊び場開放

(4) その他の開放

(開放の形態)

第5条 学校開放の形態は、別表第1及び別表第2による。

(教育委員会と学校の関係)

第6条 学校開放に関する事務は、教育委員会が行うものとし、開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長が、当該利用に供している間は、一切責任を負わないものとする。ただし、校長は、学校施設の利用について、法律命令及びこの規則に従い、学校施設の確保に関する精神に反することがないように注意をし、学校施設が利用される期間を通じて利用者に対し、学校施設の保全に必要な指示を与え、善良に管理するように努めなければならない。

(学校開放管理員)

第7条 開放学校には、学校開放管理員(以下「管理員」という。)を置く。

2 管理員は、教育長が任命する。

3 管理員は、学校開放に伴う利用者の危険防止、秩序の保持及び施設整備の管理に当たるものとする。

4 管理員は、教育委員会及び利用者との連絡調整を行うものとする。

(開放施設の利用期間)

第8条 開放施設の利用期間は、教育長が別に定める。

(利用の禁止)

第9条 学校施設は、法令に定める制限のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを利用することができない。

(1) 特定の政党及びその他政治的団体又はその構成員のためにする利用(公の選挙に関するものを除く。)

(2) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用

(3) 学校施設をき損し、又は施設保全上支障があると認められる利用

(4) 公共の福祉及び公共の秩序を害し、又は乱すおそれがあると認められる利用

(5) 専ら私的営利若しくは私的宣伝を目的とし、又はそのおそれがあるものと認められる利用

(6) その他教育委員会又は当該学校長において支障があると認められる利用

(利用の申請)

第10条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする前3日までに学校施設利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提供しなければならない。

(利用申請の処理)

第11条 教育委員会は、前条の規定による申請に対し、許可するか否かを決定し、利用開始前2日までに申請者に対し、学校施設利用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用の特例)

第12条 国又は地方公共団体が利用しようとする場合は、前3条の規定を準用し、協議の上同意を与えるか否かを決定するものとする。この場合においては、これらの規定中「申請者」とあるは「申込者」と、「許可」とあるを「同意」と、それぞれ読み替えるものとする。

(利用者の責任)

第13条 利用者は、教育委員会の指示に従い、学校施設を善良に利用しなければならない。

2 利用者は、学校施設の利用を終えたときは、利用した施設を原形に復さなければならない。ただし、特別の理由によって、教育委員会において承認した場合は、この限りでない。

(利用の停止及び賠償)

第14条 教育委員会は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかに、利用者に対し利用の停止を命じなければならない。

(1) 利用内容が申請又は申込みの内容と相違したとき。

(2) 利用者が利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 学校施設をき損したとき。

(4) 利用の許可又は同意を受けないで学校施設を利用したとき。

(5) 当該学校長の指示に反したとき。

(6) その他緊急の事態が発生したとき。

2 利用者は、学校施設をき損し、又は滅失したときは、その旨を教育委員会に報告し、教育委員会の発する命令に従い、学校施設を復旧するために賠償しなければならない。また、利用者の競技中の事故は、教育委員会は一切責任を負わない。

(管理員の報償費)

第15条 教育委員会は、管理員に報償費を支払う。金額は、別表第3のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村立学校施設の利用に関する規則(昭和45年東藻琴村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月22日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月18日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年5月18日から施行する。

(令和8年2月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令8教委規則1・一部改正)

(学校開放施設)

開放学校名

施設名

備考

大空町立東藻琴小学校

体育館、グラウンド

※自主管理可能な団体については自主管理とする。

※開放時間は21:00までとし、学校教育活動に支障のない時間とする。

大空町立女満別中学校

大空町立東藻琴中学校

北海道大空高等学校

別表第2(第5条関係)

(女満別小学校開放)

施設名

開放日・時間

備考

グラウンド

5月1日~11月30日

日の出~日没

※開放時間は学校教育活動に支障のない時間とする。

※自主管理可能な団体については自主管理とする。

体育館

平日

18:00~21:00

土曜日・日曜日・祝日・長期休業日

9:00~21:00

※開放時間は学校教育活動に支障のない時間とする。

多目的ホール

平日

18:00~21:00

土曜日・日曜日・祝日・長期休業日

9:00~18:00

※開放時間は学校教育活動に支障のない時間とする。

※自主管理可能な団体については自主管理とする。

PTA活動室

放送室(スタジオ)

町・教育委員会・小学校が主催する活動等に限る。

図書室

音楽室

視聴覚室兼金管室

コンピュータ教室

家庭科教室

図工教室

別表第3(第15条関係)

(令8教委規則1・一部改正)

(報償費の額)

区分

開放学校名

金額

学校開放施設(別表第1関係)

大空町立東藻琴小学校

大空町立女満別中学校

大空町立東藻琴中学校

北海道大空高等学校

1時間

800円

※ただし、年間40,000円を上限とする。

女満別小学校開放施設(別表第2関係)

大空町立女満別小学校

画像

画像

大空町立学校施設の開放に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第14号

(令和8年4月1日施行)