○大空町立学校出席停止命令の手続に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条第3項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第26条第1項の出席停止(以下「出席停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(出席停止)
第2条 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、出席停止を命じることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日、在籍する学年及び学級並びに担任氏名
(2) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所
(3) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(4) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(5) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(6) 出席停止期間中の指導方針
(7) その他必要と認める事項
(保護者の意見聴取)
第4条 法第26条第2項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定による保護者の意見の聴取(以下この条において「意見聴取」という。)は、教育長が指名する教育委員会事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。
2 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合、その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。
(児童生徒からの意見の聴取)
第5条 出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(関係者からの事情聴取)
第6条 出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。
2 出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間)
第7条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(命令の方式)
第8条 出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第2号)により当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。
(出席停止期間中の指導)
第9条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(出席停止期間の短縮及び延長)
第10条 出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。