○大空町教育支援委員会規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第12号

(設置)

第1条 心身に障がいのある就学予定者及び児童生徒(以下「児童生徒等」という。)に対し、適正な就学の支援を行うとともに、就学後においても一貫した支援を行うため、大空町教育委員会に、大空町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 支援委員会は、教育長の指定する心身に障がいのある児童生徒等の適正な教育支援及びこれに係る必要な事項について審議を行い、その結果を報告する。

(組織)

第3条 支援委員会の委員は、12人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 特別支援学級設置校の校長

(3) 学校医

(4) 児童福祉施設等の職員

(5) その他教育委員会が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 支援委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を統括し、支援委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援委員会の会議は、会長が招集する。

2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 支援委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年6月6日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年11月20日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大空町就学指導委員会規則の規定により委嘱されている大空町就学指導委員会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の大空町教育支援委員会規則の規定により委嘱されている大空町教育支援委員会の委員とみなす。

大空町教育支援委員会規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第12号
平成19年6月6日 教育委員会規則第8号
平成20年11月20日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第10号