○大空町立学校職員服務規程
平成18年3月31日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大空町立学校管理規則(平成18年大空町教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第49条の規定に基づき、大空町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。
(服務の宣誓)
第3条 規則第30条の規定による服務の宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに校長にあっては教育長に対して、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。
(出勤簿の整理)
第4条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿(様式第1号)をもって行う。
2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、校務支援システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するとともに、職員の勤務態様等の整理を行うためのシステムをいう。)により、自ら所定の操作をしなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(外勤)
第5条 所属職員に対する外勤の命令は、外勤簿(様式第2号)をもって行う。
(時間外勤務)
第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(様式第3号)をもって行う。
(公務旅行)
第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。
2 校長は、7日以上及び道外の公務旅行をする場合には、あらかじめ、教育長に公務旅行届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
4 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができない場合には、電話等で、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
5 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(様式第6号)を提出しなければならない。
5 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ休暇等処理票をもって教育長に申し出なければならない。
(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 道又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
6 大空町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(令和2年大空町条例第29号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。
2 研修後は、国内にあっては校長に、国外にあっては教育長に校外研修報告書(様式第12号)を提出するものとする。
(証人、鑑定人としての出頭に関する届出)
第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等(以下本条において「証人等」という。)としての国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(様式第13号)を提出しなければならない。
(私事旅行の届出)
第11条 職員は、5日以上の私事旅行のため任地を離れようとするときは、あらかじめ、所属職員にあっては校長に、校長にあっては(3日以上の場合に限る。)教育長に私事旅行届(様式第14号)を提出しなければならない。
2 前項に規定する私事旅行のうち、国外に旅行する場合は、教育長に私事旅行届を提出しなければならない。
(着任届出)
第14条 職員は着任したときは、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任届(様式第17号)を提出しなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により事務の引継ぎをしなければならない。
(書類の経由)
第18条 職員は、この訓令の定めるところにより、願、届書を教育長に提出するときは、校長を経由しなければならない。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村立学校職員服務規程(昭和61年東藻琴村教育委員会規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月23日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成29年1月30日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。