○大空町立学校評議員要綱

平成18年3月31日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、大空町立学校管理規則(平成18年大空町教育委員会規則第11号)第10条に規定する学校評議員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校の教育目標及び計画、教育活動の実施、学校と地域との連携の進め方その他校長が行う学校運営に関し、一人一人がそれぞれの責任において、校長に対し意見を述べるものとする。

(人数)

第3条 各町立学校に置く学校評議員の人数は、5人以内とする。

(推薦及び委嘱)

第4条 学校評議員は、教育に関する理解と識見を有する保護者や地域住民等の中から校長が選考し、校長からの推薦書(様式第1号)により、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、校長の具申を受けてその委嘱を解くことができる。

3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

4 学校評議員の再任は、妨げないものとする。

(会議)

第6条 校長は、学校評議員の意見を聴くために、必要に応じて学校評議員の会議を開くことができる。

2 前項の会議は、校長が主宰する。

3 校長が随時意見を求めた場合は、意見聴取記録簿(様式第2号)に記録するとともに、文書等で意見を求めた場合は、意見聴取記録簿に添付し保管するものとする。また、会議により意見を求めた場合は、学校評議員会議録(様式第3号)に記録し保管するものとする。

(守秘義務)

第7条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、校長が定める。

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

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大空町立学校評議員要綱

平成18年3月31日 教育委員会告示第1号

(平成18年3月31日施行)