○大空町立学校における事務主任の命課基準
平成18年3月31日
教育委員会訓令第5号
1 大空町立学校管理規則(平成18年大空町教育委員会規則第11号)第6条の2に定める事務主任は、次の要件を満たす事務職員のうちから詮議の上、命課する。
(1) 事務主任としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数 上級(大学卒) 8年以上
中級(短大卒) 10年以上
初級(高校卒) 12年以上
その他(高校卒) 13年以上
2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成23年12月26日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。