○大空町立小中学校通学区域規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、大空町立小学校及び大空町立中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 小中学校の通学区域は、別表のとおり定める。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成26年1月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学区 | 通学区域 |
女満別小学校 | 女満別地区 |
東藻琴小学校 | 東藻琴地区 |
女満別中学校 | 女満別地区 |
東藻琴中学校 | 東藻琴地区 |