○大空町教育委員会公印規程

平成18年3月31日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 大空町教育委員会における公印の制式、保管、使用その他公印に関しては、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代行者印

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 次の公印は、生涯学習課長が保管する。

(1) 委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代行者印

(公印台帳)

第5条 生涯学習課長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の作成、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印台帳の閲覧)

第6条 公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。

(公印の事故届出)

第7条 公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具し、生涯学習課長を経由して教育長に届け出なければならない。

(告示)

第8条 委員会印、教育長印又は教育長職務代行者印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、告示する。

(公印保管の方法)

第9条 公印は、常に錠をつけた丈夫な容器に納めて保管しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、白券又は白紙に押すことができない。ただし、教育長の承認を得たときは、この限りでない。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この訓令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

ひな形及び寸法

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36ミリメートル角

21ミリメートル角

21ミリメートル角

21ミリメートル角

注 字体は適宜とする。

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大空町教育委員会公印規程

平成18年3月31日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)