○大空町教育委員会事務決裁規程
平成18年3月31日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 大空町教育委員会の事務執行の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(専決事項)
第2条 課長、参事、所長及び事務長は、大空町事務決裁規程(平成18年大空町訓令第5号)別表第2に掲げる各課長の共通専決事項及び各課長等の共通専決事項に類するものについては、同表の規程を準用して専決できるほか、次に掲げる事項を専決することができる。
生涯学習課長
(1) 文書、物品の収受に関すること。
(2) 公印の管守及び持ち出し使用承認に関すること。
(3) 公用車の安全運転及び維持管理に関すること。
(4) 教職員の身分証明書の交付に関すること。
(5) 教職員の健康診断の実施に関すること。
(6) 児童生徒の災害給付に係る支払請求に関すること。
(7) スクールバスの使用許可申請書の受理及び使用許可に関すること。
(8) 社会教育施設及び備付け物件の管理に関すること。
(9) 社会教育施設の使用許可申請書の受理及び使用許可に関すること。
(10) 体育施設及び備付け物件の管理に関すること。
(11) 体育施設の使用許可申請書の受理及び使用許可に関すること。
学校給食センター所長
(1) 学校給食センター施設及び備付け物件の管理に関すること。
(2) 給食用物資及び保管食品の管理に関すること。
(3) 学校給食の調理、配送に関すること。
(4) 公用車の安全運転及び維持管理に関すること。
高等学校事務長
(1) 北海道大空高等学校施設及び備付け物件の管理に関すること。
(事務の代決)
第3条 教育長不在のときは、生涯学習課長が教育長の事務を代決する。
2 教育長及び生涯学習課長ともに不在のときは、あらかじめ教育長が指定した職員が教育長の事務を代決する。
(代決の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事務については代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。
(代決後の措置)
第5条 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長又は生涯学習課長の後閲を受けなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務執行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成29年12月18日から施行する。
附則(平成30年5月24日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。