○大空町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の大空町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)への委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものを除き教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本方針を定めること。

(2) 法第26条の規定に基づく教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する報告を決定すること。

(3) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育機関の用に供する財産の管理事項及び教育財産のうち不動産の取得を町長に申し出ること。

(5) 道費負担教職員の懲戒及び任免その他進退について内申すること。

(6) 町費負担教職員の懲戒及び任免その他進退に関すること。

(7) 道費負担教職員及び町費負担教職員の服務監督及び職員の研修の一般方針を定めること。

(8) 前3号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(9) 学校その他教育施設の敷地を選定すること。

(10) 学校その他教育施設の新築、増築及び改築計画を定めること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。

(13) 各種委員会委員の任命又は委嘱に関すること。

(14) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(15) 不服申立て及び訴訟に関すること。

(16) 教科用図書の採択に関すること。

(17) 町文化財の指定及び解除に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち、特に重要な事項については、その事務の管理及び執行の状況を直近の教育委員会会議に報告しなければならない。

(委任の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議しなければならない。

(臨時代理)

第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事務について、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議が招集される暇がないと認めるときは、これを臨時に代理することができる。この場合、処理内容を直近の教育委員会会議に報告し、承認を得なければならない。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成20年4月22日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月24日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大空町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成20年4月22日 教育委員会規則第4号
平成27年3月12日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第9号
令和3年3月24日 教育委員会規則第8号