○大空町教育委員会会議規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、大空町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議及び招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、教育長が招集する。

3 定例会は、原則として毎月1回招集する。

4 臨時会は、教育長が必要があると認めた場合に招集する。

5 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。

(招集通知及び告示)

第3条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項その他必要な事項を、あらかじめ、各委員に通知しなければならない。

2 会議を招集したときは、教育長は直ちに会議開催の日時、場所及び付議事項を告示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(委員の欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前に、その理由を付して教育長に届け出なければならない。

(会議の定足数)

第5条 委員会は、教育長及び在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条の規定による除斥のため半数に達しないとき、又は同一事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

2 前項の規定による会議の定足数については、教育長は、委員として計算するものとする。

(会議の総理)

第6条 教育長は、会議を総理する。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録に署名する委員の指名

(3) 会期の決定

(4) 前回会議録の承認

(5) 事務報告

(6) 議事

(7) その他

(8) 閉会

(開会及び閉会の宣言)

第8条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。

2 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再開については、前項の規定を準用する。

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

(議決)

第11条 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

2 前項の規定による議事の定足数については、第5条第2項の規定を準用する。

(採決)

第12条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。

第13条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先立って行う。

2 修正意見が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。

第14条 議場にいる委員は、すべて採決に加わらなければならない。

(会期の延長)

第15条 教育長は、会議に諮って会期を延長することができる。

2 教育長は、議事のすべてを議了したときは、会期中にかかわらず会議を閉会することができる。

(教育長及び委員の除斥)

第16条 教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育長及び委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(事務局職員の出席)

第17条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ議案その他について説明させることができる。

(会議の傍聴)

第18条 会議は、原則公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の会議又は委員の発議により出席者の過半数以上で議決したときは、非公開とする。

(1) 個人の権利を侵害するおそれのある事項

(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に係る事項

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出る事項及び協議を要する事項

(4) 前3号のほか、傍聴を認めることにより公正な審議が制約されるおそれのある事項

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(会議録の作成)

第19条 教育長は、会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、教育長の指定する職員をして作成させるものとする。

(会議録の記載事項)

第20条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再開に関する事項

(3) 委員の出席及び欠席に関する事項

(4) 説明のため議場に出席した事務局職員の氏名

(5) 事務報告の要旨

(6) 議案及び議事の大要

(7) 議決事項

(8) その他教育長が必要と認めた事項

(会議録の署名及び公表)

第21条 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

2 公開した会議に係る会議録については、これを公表するものとする。

(記載事項の異議決定)

第22条 会議録に記載された事項について異議ある委員があるときは、教育長は、会議に諮ってその当否を決定しなければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成27年3月12日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の大空町教育委員会会議規則第2条から第23条までの規定は適用せず、改正前の大空町教育委員会会議規則第2条から第25条までの規定は、なおその効力を有する。

大空町教育委員会会議規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)