○大空町教育委員会公告式規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 大空町教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して教育委員会印を押し、教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は、別表の大空町東藻琴総合支所掲示場に掲示してこれを行い、必要に応じて大空町役場前掲示場に写しを掲示する。

(規則の施行期日)

第3条 規則は、当該規則に施行日を定めるもののほかは、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示その他の規程公表)

第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成27年3月12日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の大空町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、改正前の大空町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

位置

名称

大空町東藻琴360番地の1

大空町東藻琴総合支所掲示場

大空町女満別西3条4丁目2番地

大空町役場前掲示場

大空町教育委員会公告式規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月12日 教育委員会規則第1号