○大空町随意契約事務取扱要綱
平成18年3月31日
訓令第36号
第1 趣旨
大空町の業務等で随意契約を行う場合の事務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによるものとする。
第2 随意契約
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項の運用は、次によるものとする。
1 令第167条の2第1項第2号「…その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 大空町の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 契約の目的が代替性のないものであるとき。
(3) 物品の運送又は保管をさせるとき。
(4) 学校その他これに準ずるものの生産に係る物品を売り払うとき。
(5) 非常災害による被災者に必要な物件を売り払い、又は貸し付けるとき。
(6) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(7) 軽易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。
(8) 営利を目的としない学術又は技芸の保護、奨励のため、これらの者と契約をするとき。
(9) 公用、公共用又は公共の利益となるべき事業の用に供するため必要な物件を直接公共団体又は事業者に売り払い、又は貸し付けるとき。
(10) 土地又は建物を特別の縁故のある者に売り払い、又は貸し付けるとき。
(11) 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約をするとき。
(12) 施設の管理、機器の点検、庁舎等の警備又は清掃を現に委託している者に継続して委託しようとするとき。
(13) 大空町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年大空町条例第64号。以下「条例」という。)の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその財産を売り払い、又は有償で貸し付けるとき。
(14) その他特に町長が必要と認める契約をするとき。
2 大空町財務規則(平成18年大空町規則第37号。以下「財務規則」という。)第126条(予定価格調書の作成)関係の運用は、次によるものとする。
(1) 公有財産の購入、交換又は売払いに係る契約にあっては、財務規則第187条、第203条、第204条の規定により決定された場合及び財務規則第126条第2項の規定により予定価格調書を省略した場合においては伺書をもってこれに代えるものとする。
3 財務規則第127条(見積書の徴収)関係の運用は、次によるものとする。
(1) 「契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合」とは、次に掲げる場合とする。
ア 大空町の行為を秘密にする必要があるとき。
イ 契約の目的が代替性のないものであるとき。
ウ 条例の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその財産を売り払うとき。
エ 軽易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。
オ 営利を目的としない法人又は組合及びその連合会と契約するとき。
カ 災害等により緊急の必要により契約をするとき。
キ その他契約の性質上又は目的上当然に1人の者と契約をするとき。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。