○大空町公共施設等整備基金条例

平成18年3月31日

条例第68号

(設置)

第1条 公用又は公共用に供する施設等(以下「公共施設等」という。)の整備に要する経費及び既設の公共施設等の整備に要する経費の財源に充てるため、大空町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、その設置目的の財源に充てる場合に限り全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町公共施設等整備基金条例(平成3年女満別町条例第14号)、女満別町農山漁村ふるさと事業基金条例(平成8年女満別町条例第1号)、女満別町営住宅共同施設建設基金条例(昭和47年女満別町条例第10号)、女満別町営住宅管理基金条例(昭和57年女満別町条例第5号)、女満別町下水道施設整備基金条例(平成元年女満別町条例第3号)、東藻琴村社会福祉事業基金条例(昭和42年東藻琴村条例第8号)、東藻琴村教育施設等近代化基金条例(昭和42年東藻琴村条例第30号)、東藻琴村佐々木憲青少年育成事業基金条例(平成3年東藻琴村条例第15号)又は東藻琴村観光事業基金の設置及び管理に関する条例(昭和58年東藻琴村条例第15号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成21年3月18日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大空町公共施設等整備基金条例

平成18年3月31日 条例第68号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第68号
平成21年3月18日 条例第10号