○大空町減債基金条例

平成18年3月31日

条例第67号

(設置)

第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、町財政の健全な運営に資するため、大空町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算において定める額とする。

(基金の使用)

第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に使用するものとする。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債、財政対策債等の財源対策のため発行を許可された町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。

2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町減債基金条例(昭和62年女満別町条例第15号)又は東藻琴村減債基金条例(昭和55年東藻琴村条例第9号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成21年3月18日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大空町減債基金条例

平成18年3月31日 条例第67号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第67号
平成21年3月18日 条例第10号