○大空町財政調整基金条例
平成18年3月31日
条例第66号
(設置)
第1条 財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、その設置目的の財源に充てる場合に限り全部又は一部を処分することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年女満別町条例第33号)、女満別町芸術文化振興基金条例(昭和57年女満別町条例第1号)、女満別町福祉事業特別基金条例(昭和54年女満別町条例第36号)、財政調整基金条例(昭和39年東藻琴村条例第2号)、村有林野経営基金条例(昭和39年東藻琴村条例第3号)、東藻琴村ふるさと創生基金条例(平成元年東藻琴村条例第4号)、東藻琴村地域産業振興基金条例(昭和59年東藻琴村条例第14号)、東藻琴村環境整備基金条例(平成4年東藻琴村条例第29号)、東藻琴村高額療養費貸付基金条例(平成3年東藻琴村条例第12号)、東藻琴村用品調達基金条例(昭和59年東藻琴村条例第15号)又は東藻琴村産業事業基金条例(昭和60年東藻琴村条例第15号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。