○大空町役場庁舎の目的外利用及び使用料条例

平成18年3月31日

条例第59号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、大空町役場庁舎(以下「役場庁舎」という。)を、住民福祉の向上及び職員の福利厚生に資するため目的外利用の許可に関する必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の基準)

第2条 役場庁舎の使用許可は、庁舎本来の設置目的、用途に最小限支障のない範囲の期間、場所でなければならない。

2 使用許可後、役場庁舎として使用することが必要となった場合は、その許可を取り消すことができる。

(使用許可の範囲)

第3条 役場庁舎の使用許可の範囲は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 議事堂文化ホール及び附属設備

(2) 1階1号会議室

(3) 町民ギャラリー

(4) 前3号の利用に際し、必要な廊下、玄関及び町民ロビー等の供用部分で町長が指定する範囲

2 職員の福利厚生に必要な使用許可の範囲は、必要最小限とし、次の各号による。

(1) ベンダーコーナーの自動販売機類の設置

(2) 職員の福利を目的とした物品の販売及び厚生事業等で、町長が適当と認めたもので指定した場所

(使用及び許可の制限)

第4条 行政財産としての役場庁舎の設置目的に照らし、利用上適当でないと町長が判断するときは、使用を一部制限し、又は許可をしないことができる。

2 前項の役場庁舎の使用を一部制限する場合は、次による。

(1) 使用許可の内容が、役場の執務に影響する部分があると判断するとき。

(2) 使用許可後、役場庁舎の環境及び管理並びに執務に支障を及ぼすと判断するとき。

3 第1項により役場庁舎の使用を許可しないものは、次による。

(1) 議事堂文化ホールの使用の許可を取り消された場合、代替の施設への振替えが困難なもの

(2) 他の公共施設を利用した方が適当であるもの

(3) 合法性に欠けるもの又は物品販売等(職員の福利厚生事業を除く。)を目的とするもの

(4) 事業内容が庁舎の環境及び管理上、好ましくないもの

(使用許可及び変更)

第5条 第3条第1項に掲げる場所を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業又は役職名及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の期間又は日時及び使用場所等

(4) 会合者等の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(5) その他町長が必要と認める事項

2 第3条第2項の使用許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書による。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 事業の内容

(4) 使用の期間又は日時及び使用場所等

(5) その他町長が必要と認める事項

3 前2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前2項の手続に準じて町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他町長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、この条例に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

2 使用料は、別表第1、また割増使用料については別表第2に定める額とする。

3 前項の規定による使用料の額は、別表により算定して得た金額の合計額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(福利厚生による使用料)

第8条 第3条第2項に定める使用者は、次の各号による合計額を使用料として納付しなければならない。

(1) 使用に係る電気料、光熱水費等実費相当額

(2) その他管理上必要な諸経費

2 前項による必要な計算、額の決定及び納付方法は、町長が別に定める。

(使用料の免除)

第9条 次による使用者は、その使用料を免除する。

(1) 第3条第1項第3号及び第4号の使用

(2) 第3条第2項第2号の使用

(使用料等の減免)

第10条 町長は、公益上その他特に必要があるときは、第7条に定める使用料及び加算料金の一部又は全部を減免することができる。

(使用料等の還付)

第11条 既納の使用料等は還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により、使用することができなかったとき。

(2) 使用の前に許可の取消し又は変更の申出を行い、町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、許可の条件に従い必要な注意を払い、当該使用場所、物件を良好な状態において維持しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、その使用場所又は物件を原状に回復し、整とんの上返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者が施設又は物件を損傷又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(免責)

第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。

(過料)

第16条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、庁舎の目的外利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町庁舎の目的外利用及び使用料条例(昭和62年女満別町条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

3 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

2 この条例による改正後の規定(第5条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表1及び別表2の規定並びに第6条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表1及び別表2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

2 この条例による改正後の規定(第7条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

使用料

区分

単位

使用料

議事堂文化ホール

4時間までごとに

8,800円

1階1号会議室

4時間までごとに

2,200円

別表第2(第7条関係)

割増使用料

区分

入場料金等の区分

割増使用料

入場料・会費・資料代等を徴収する催物

500円未満

使用料の20%増

500円以上 1,500円未満

〃 50%増

1,500円以上

〃 100%増

暖房料

 

別表第1(使用料)の50%増

大空町役場庁舎の目的外利用及び使用料条例

平成18年3月31日 条例第59号

(令和元年10月1日施行)