○大空町の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町の固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年大空町条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請は、課税免除申請書(様式第1号)により提出しなければならない。

(異動等の届出)

第3条 条例第4条の規定による異動の届出又は第5条の規定による承継の届出は、課税免除に係る異動等届出書(様式第2号)により提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成9年女満別町規則第91号)又は東藻琴村過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則(平成12年東藻琴村規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月18日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

大空町の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第40号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月31日 規則第40号
平成31年3月18日 規則第7号