○大空町税条例施行規則
平成18年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町税条例(平成18年大空町条例第55号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行その他町税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の権限等の委任)
第2条 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限及び徴収金(条例の規定によって科した過料を含む。)に関する滞納処分のため財産差押えを行う権限は、町税の賦課徴収に関する事務を主管する課の職員(以下「徴税吏員」という。)に委任する。
2 町税に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による収税官吏の職務は、前項の徴税吏員が行うものとする。
3 町税の固定資産の評価に関する事務に従事する職員は、その事務に従事する間、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第405条に規定する町長の選任した固定資産評価補助員に任命されたものとする。
(徴収猶予等の申請手続)
第3条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、徴税猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合においては、担保提供書及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の10の規定による文書を添付しなければならない。
3 法第15条第3項(法第15条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請をしようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合には徴収猶予通知書又は徴収猶予期間延長通知書により、認めない場合には徴収猶予不承認通知書又は徴収猶予期間延長不承認通知書によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る差押財産の解除の申請手続等)
第4条 法第15条の2第2項の規定による申請をする者は、徴収猶予等に係る差押解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合も含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価猶予等の決定又は取消しの通知)
第5条 町長は、法第15条の5の規定に該当すると認められる場合には、換価猶予通知書又は換価猶予期間延長通知書により滞納者にその旨を通知しなければならない。
2 町長は、法第15条の3又は第15条の6の規定に該当するときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価猶予取消通知書により納税者若しくは特別徴収義務者又は滞納者にその旨を通知しなければならない。
(担保の解除通知)
第6条 町長は、法第16条第1項の規定により徴した担保を解除するときは、保全担保解除通知書によりその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。
(納付又は納入の再委託)
第7条 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合には、町長の指定する金融機関に再委託するものとする。
2 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、次の各号に掲げるもののうち最近において取立てが確実であると認めるものであるものとする。
(1) 法第16条の2第3項の規定に基づいて徴税吏員が再委託をする金融機関(以下「再委託金融機関」という。)及び再委託金融機関が加入している手形交換所に加入している他の金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託金融機関と交換決済をし得る金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引の小切手
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形、自己あて又は引受けのある為替手形で、約束手形にあっては振出人、自己あての為替手形にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者で、町長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託金融機関を通じて取立てができるもの
(納税証明書の交付の請求)
第9条 法第20条の10の規定により証明書の交付を受けようとする者は、各種証明交付申請書を町長に提出しなければならない。
(災害等による期限延長の通知)
第10条 町長は、条例第18条の2の規定により期限の延長をした場合には期限延長承認通知書により、期限の延長を認めない場合には期限延長不承認通知書によりその旨を納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(様式)
第11条 町税の賦課徴収に関する文書の様式は、次に掲げるところによる。
文書の名称 | |
納付書(条例第2条第3号) | |
納入書(条例第2条第4号) | |
徴税吏員が賦課徴収に関する調査時に携帯する証票(第2条) | |
相続人代表者指定(変更)届出書(法第9条の2第1項) | |
相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項) | |
繰上徴収通知書(法第13条の2第3項) | |
交付要求調書(法第14条の16第5項) | |
差押調書(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第54条) | |
差押解除通知書(国税徴収法第80条) | |
担保提供書(第3条第2項) | |
徴収(換価)猶予(期間延長)(不承認)通知書(第3条第4項) | |
徴収猶予等に係る差押解除申請書(第4条) | |
財産保全差押解除請求書(第4条) | |
徴収(換価)猶予取消通知書(第5条) | |
保全担保解除通知書(第6条) | |
町税減免申請書(第8条) | |
町税減免決定通知書(第8条) | |
町税減免却下通知書(第8条) | |
各種証明交付申請書(第9条) | |
納税証明書(法第20条の10) | |
期限延長申請書(条例第18条の2第4項) | |
期限延長承認(不承認)通知書(条例第18条の2第5項) | |
固定資産税非課税不適用申告書(条例第59条) | |
区分所有に係る家屋の固定資産税に対する案分の割合の補正に関する申出書(条例第63条の2) | |
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地の固定資産税に対する案分に関する申出書(条例第63条の3) | |
住宅用地申告書(条例第74条) | |
軽自動車等の所有者等不明調査報告書(条例第87条第4項) | |
原動機付自転車・小型特殊自動車標識(条例第91条) | |
軽自動車等標識交付証明書(条例第91条) | |
入湯税納入申告書(条例第145条) | |
鉱泉浴場の経営申告書(条例第149条) | |
鉱泉浴場の経営申告事項の異動申告書(条例第149条) |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町税条例施行規則(平成13年女満別町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日規則第164号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第29号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月5日規則第30号)
この規則は、平成19年11月5日から施行する。
附則(平成20年1月28日規則第3号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大空町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大空町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の大空町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の大空町債権管理条例施行規則、第6条の規定による改正前の大空町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の大空町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の大空町地域支援介護予防事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の大空町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大空町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大空町介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年8月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。