○大空町特別会計条例
平成18年3月31日
条例第54号
(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 介護保険事業特別会計 介護保険事業、介護サービス事業
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年2月19日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1条第1号に規定する国民健康保険直営診療施設の平成21年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1条第2号に規定する老人保健特別会計の平成22年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月13日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。