○大空町特別会計条例

平成18年3月31日

条例第54号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 介護保険事業特別会計 介護保険事業、介護サービス事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号第2号及び第3号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成20年2月19日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第1条第1号に規定する国民健康保険直営診療施設の平成21年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成23年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第1条第2号に規定する老人保健特別会計の平成22年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(令和5年9月13日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大空町特別会計条例

平成18年3月31日 条例第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第54号
平成20年2月19日 条例第3号
平成22年3月12日 条例第11号
平成23年3月15日 条例第13号
令和5年9月13日 条例第18号