●大空町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例
平成18年3月31日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、大空町教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 教育長には給料、寒冷地手当、期末手当及び通勤手当を支給する。
(給与の額)
第3条 教育長の給料は、月額555,000円とする。
(期末手当)
第4条 教育長の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)において在職する者に支給する。これらの支給日前1箇月以内に、教育長を退職又は死亡により教育長でなくなったものについても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(寒冷地手当及び通勤手当)
第5条 教育長に支給する寒冷地手当及び通勤手当の支給額及び支給方法については、一般職の職員の例による。
(給与の支給方法)
第6条 給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(旅費)
第7条 教育長が公務のため旅行又は赴任したときは、旅費を支給する。
2 旅費の支給方法は、大空町職員の旅費に関する条例(平成18年大空町条例第52号)の適用を受ける職員に対する旅費の支給方法による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、大空町の一般職の職員の勤務時間その他勤務条件の例による。
附則
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
2 平成19年8月に支給する給料は、条例第3条に規定する給料月額から、55,500円を控除した額を支給する。
3 平成20年1月及び平成20年2月に支給する給料は、条例第3条に規定する給料月額から、55,500円を控除した額を支給する。
4 平成20年度から平成21年度までの間支給すべき期末手当については、第4条第2項中「100分の15」とあるのは「100分の0」に、「100分の215」とあるのは「100分の165」に、「100分の235」とあるのは「100分の185」とする。
5 平成25年7月及び8月に支給する給料は、第3条に規定する給料月額から、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則(平成18年6月28日条例第197号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年7月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月13日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日条例第32号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)
平成27年3月12日
条例第1号
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大空町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の廃止)
2 大空町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成18年大空町条例第48号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第1条の改正規定を除き、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。