○大空町特別職の給与に関する条例
平成18年3月31日
条例第46号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「特別職」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 特別職には、給料、寒冷地手当、期末手当及び通勤手当を支給する。
(給与の額)
第3条 特別職の給料は、別表のとおりとする。
(期末手当)
第4条 特別職の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する特別職に支給する。これらの支給日前1箇月以内に、特別職を退職又は死亡した者についても同様とする。
6月 100分の225
12月 100分の235
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(令6条例27・一部改正)
(寒冷地手当及び通勤手当)
第5条 特別職の寒冷地手当及び通勤手当の支給額及び支給方法については、一般職の職員の例による。
(給与の支給方法)
第6条 給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
2 町長及び副町長に支給する平成19年8月分の給料は、条例第3条に規定する給料月額から、町長にあっては72,000円、副町長にあっては31,350円を控除した額を支給する。
3 平成20年度から平成21年度までの間支給すべき期末手当については、第4条第2項中「100分の15」とあるのは「100分の0」に、「100分の215」とあるのは「100分の165」に、「100分の235」とあるのは「100分の185」とする。
4 町長に支給する平成22年9月分及び10月分の給料は、条例第3条に規定する給料月額から216,000円を控除した額を支給する。
5 平成25年7月及び8月に支給する町長及び副町長に支給する給料は、第3条に規定する町長及び副町長それぞれの給料月額から、当該給料月額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
6 平成28年4月に支給する町長及び副町長の給料は、第3条に規定する町長及び副町長それぞれの給料月額から、当該給料月額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
7 平成29年1月及び2月に支給する町長及び副町長の給料は、第3条に規定する町長及び副町長それぞれの給料月額から、当該給料月額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
8 平成30年6月及び7月に支給する町長及び副町長の給料の支給に当たっては、第3条に規定する町長及び副町長それぞれの給料月額から、当該給料月額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
9 特別職に支給する令和2年12月分の期末手当は、条例第4条第2項により算定した額から、町長にあっては200,000円、副町長及び教育長にあっては100,000円を控除した額を支給する。
附則(平成18年6月28日条例第196号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成18年12月21日条例第209号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月13日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日条例第31号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の改正規定を除き、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大空町特別職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大空町特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年11月28日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第48号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大空町特別職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大空町特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年5月25日条例第14号)
この条例は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大空町特別職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大空町特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年9月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の大空町特別職の給与に関する条例第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
3 令和3年12月に大空町職員の給与に関する条例(平成18年大空町条例第49号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「222.5分の15」とあるのは、「127.5分の15」とする。
附則(令和4年11月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大空町特別職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大空町特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
町長 750,000円
副町長 627,000円
教育長 555,000円