○大空町特別職報酬等審議会条例

平成18年3月31日

条例第45号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ大空町の特別職報酬等の額について審議するため大空町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員、各種委員の報酬の額及び町長、副町長、教育委員会教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、大空町区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月21日条例第209号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大空町特別職報酬等審議会条例

平成18年3月31日 条例第45号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 条例第45号
平成18年12月21日 条例第209号