○証人等の実費弁償に関する条例

平成18年3月31日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、大空町議会、大空町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭又は参加した場合は、日当として1日につき7,500円を支給する。この場合において、証人等が旅費を必要とする場合には、大空町職員の旅費に関する条例(平成18年大空町条例第52号)に規定する職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を費用弁償として支給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、大空町の機関の求めに応じて、証人、参考人等として出頭する者に対し実費を弁償する場合は、別に法令で定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、証人等の実費弁償に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成28年3月15日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成18年3月31日 条例第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 条例第44号
平成28年3月15日 条例第11号