○大空町職員住宅管理規則
平成18年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町職員及び教職員(以下「職員」という。)を居住させるため設置する居住用の家屋(以下「職員住宅」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において職員住宅とは、大空町(以下「町」という。)の行政に従事する職員の住居の用に供する建物(駐車場を含む。)をいう。
(入居資格)
第3条 職員住宅の貸与を受けることができるものは、町の職員とする。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(貸与の申請)
第4条 職員住宅の貸与を受けようとする職員は、住宅貸与申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。
(職員住宅使用者の義務)
第7条 職員住宅使用者は、善良な管理者の注意をもって当該建物の維持管理に当たらなければならない。
2 職員住宅使用者は、当該建物の原形を許可なく変更し、又は他に転貸してはならない。
3 職員住宅使用者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。
(同居させる場合の承認)
第8条 職員住宅使用者は、主として当該使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、収益を目的とせず、かつ、職員住宅設置の目的に反しないものと認められる場合に限るものとする。
(自費建設の許可)
第9条 職員住宅使用者は、次の施設物に限り、町長の許可を受けて、自費建設をすることができる。ただし、これにより職員住宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、及び明渡しの際当該施設物を撤去し、又は町に寄附することを条件とするものでなければならない。
(1) 15平方メートル未満の建物
(2) 電話、電灯、ガス、水道その他の工作物
(滅失及び損傷の報告)
第10条 職員住宅使用者は、天災その他の事故により当該住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。
(損傷賠償等)
第11条 職員住宅使用者は、第9条の規定により許可を受けてする場合を除き、職員住宅の原形を変更し、又はその使用に係る職員住宅を故意若しくは過失により荒廃させ、破損若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
2 職員住宅使用者は、前項に該当する事実が生じたときは、速やかに職員住宅の損傷、滅失等の事実、損害の程度及びその損害額の算出の基礎等を明らかにした調書を付し、町長に報告しなければならない。
(職員住宅料)
第12条 職員住宅使用者は、毎月末日までに、別に定める職員住宅料及び駐車場貸付料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 新たに住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の賃貸料は、日割りにより計算した額とする。
(1) 職員でなくなった場合 1箇月
(2) 転勤又は転職により当該職員住宅を使用すべきでなくなった場合 1箇月
(3) 町の都合により明渡しを命ぜられた場合 2箇月
(4) 職員住宅使用者が死亡した場合 6箇月
2 町長は、職員住宅使用者が前項の期間を経過しても、なお住宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合は、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。
(明渡し命令)
第14条 町長は、職員住宅使用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該住宅の明渡しを命じなければならない。
(1) 職員住宅料を3箇月以上滞納したとき。
(明渡しの手続)
第15条 職員住宅使用者が住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき、職員住宅返納届(様式第4号)を町長に提出し、当該職員の立会いの上、当該住宅の現状について検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第165号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。