○大空町民間企業職員受入れ研修要綱
平成18年3月31日
訓令第32号
(目的)
第1条 民間企業職員を研修として受け入れることにより、職員相互の交流と資質の向上を図り、もって町政の効率的な執行に資することを目的とする。
(民間企業職員受入れの方法)
第2条 大空町が民間企業職員を、期間を定めて民間企業から委託研修生(以下「研修生」という。)として受け入れる。
(研修生の決定)
第3条 研修生は、民間企業から希望のあったものの中から、町長が決定する。
(研修期間)
第4条 研修期間は、1年以内の期間で町長が適当と認める期間とする。
(研修内容)
第5条 研修内容は、町長が定める。
(費用弁償)
第6条 研修に要する経費(研修生の給与を含む。)は、当該研修生を派遣した企業の負担とする。
(研修生の服務)
第7条 研修生は次の各号に定める服務規定に従わなければならない。
(1) 研修生は、研修期間中、町長の指定する者の指示に従わなければならない。
(2) 研修生の研修期間は、町の一般職員の勤務時間の例によるものとする。
(3) 研修生は、年次有給休暇等を行使する場合には、あらかじめ町長の指定する者の承認を得るものとする。
(4) 研修生は、研修期間中知り得た秘密を、研修期間中はもとより、研修期間後においても漏らしてはならない。
(研修期間中の災害と補償)
第8条 研修生が研修期間中に災害を受けた場合は、当該研修生を派遣した企業の制度により補償するものとする。
(協定の締結)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、研修生の研修に係る事項について企業と協定を締結するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、民間企業職員の受入れ研修の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。