○大空町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

平成18年3月31日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項、第4項及び第26条の3の規定に基づき、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(部分休業の承認等)

第2条 修学部分休業及び高齢者部分休業(以下「部分休業」という。)の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 修学部分休業における法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

(4) その他町長が認める教育施設

3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は2年とし、同法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

(部分休業取得中の給与)

第3条 職員がこの条例に基づく部分休業の承認を受けて勤務をしない場合には、大空町職員の給与に関する条例(平成18年大空町条例第49号)第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当、管理職手当、単身赴任手当、住宅手当、夜勤手当、特殊勤務手当(月額で支給されるものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消理由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる理由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たとき。

(高齢者部分休業の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務をしない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(退職手当の取扱い)

第7条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)第7条第5項の規定の適用により計算した在職期間から除算する。この場合、同条第3号中「休職、停職その他現実に職務を執るを要しない在職期間」とあるのは、「休職、停職その他現実に職務を執るを要しない在職期間及び大空町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成18年大空町条例第39号)第7条」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に、合併前の職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成16年東藻琴村条例第15号)の規定により修学部分休業又は高齢者部分休業を取得した職員の取扱いについては、この条例に基づき取得したものとみなし、期間を通算する。

(平成26年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に修学部分休業をしている職員及び高齢者部分休業をしている職員に係る当該部分休業の承認は、施行の日(以下「施行日」という。)の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該部分休業の期間の末日までの間において任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)が当該職員の意見を聞き定めた内容の改正後の第2条第1項に規定する修学部分休業又は高齢者部分休業をすることの承認があったものとみなす。

大空町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

平成18年3月31日 条例第39号

(平成26年4月1日施行)