○大空町職員の交通事故防止に関する要綱
平成18年3月31日
訓令第31号
(目的)
第1条 この訓令は、大空町職員定数条例(平成18年大空町条例第27号)第2条に定める職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員(以下「職員」という。)の交通法令の遵守及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(職員の責務)
第2条 職員は、交通法令を遵守し、交通の安全に寄与しなければならない。
2 管理監督の地位にあるものは、公私を問わず職員が交通法令違反及び交通事故を起こさないよう、あらゆる機会をとらえて指導監督しなければならない。
3 職員は、互いに戒めて交通道徳の意識を高め交通法令を遵守するとともに、特に酒酔い運転、無免許運転、速度超過違反及び人の死傷事故を起こさないよう注意しなければならない。
(交通事故等の報告)
第3条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車(以下「車両」という。)を運転する職員が、交通事故及び交通違反を起こしたときは、直ちに交通事故(違反)報告書(別記様式)並びに運転記録証明書(1件の交通違反点数が6点以上の交通違反者に限る。)を町長に提出しなければならない。
(1) 死傷事故(人に限る。)を起こしたとき。
(2) 1件の交通違反点数が6点以上(累積違反点数を含む。)の違反を起こしたとき。
(3) 町の車両及び公用に私有車を運転して、相手に与えた損害額(保険査定額)が50万円以上の物損事故を起こしたとき。
(4) 私有車両を運転して、相手に与えた損害額(保険査定額)が50万円以上の物損事故を起こしたとき。
(1) 警告処分
ア 注意 口頭をもって当該事故等を再度起こさないよう説諭する。
イ 厳重注意 文書又は口頭をもって当該事故等を再度起こさないよう説諭する。
ウ 訓戒 訓戒文を交付し、将来を戒める。
エ 訓告 訓告文を交付し、教え告げる。
(2) 懲戒処分 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に定める処分
3 処分の審査は、出席委員の4分の3以上の同意がなければならないものとする。
(委員会の構成及び会議)
第5条 委員会は、副町長、教育長、委員長が指名する者をもって構成する。
2 委員会の委員長は、副町長をもってこれに充て、委員長に事故あるときは委員長の指名する者をもってその職務を代行する。
3 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会は、関係者(当事者を含む。)及び参考人の意見を徴することができる。
5 委員(委員長を含む。)が審査の当事者となった場合は、委員会の構成から除くものとする。
6 委員会の事務は、総務課において行う。
(交通事故の審査基準)
第6条 交通事故の審査は、責任度、被害度及び物損度のそれぞれの基準によって審査する。
(1) 責任度の基準とは、交通事故の発生した原因が職員にあるか、あるいは他にあるかを審査する基準である。
(2) 被害度の基準とは、交通事故によって人に与えた被害の程度を審査する基準である。
(3) 物損度の基準とは、交通事故によって車両その他の物件に与えた損害の程度を審査する基準である。
(交通事故の審査方法)
第7条 交通事故の審査は、点数制によって行うものとする。
2 点数は、次の基準により各基準ごとに採点し、その合計点数によって事故の軽重の度合いを定める。
(1) 責任度 50点
(2) 被害度 60点
(3) 物損度 40点
(採点の方法)
第8条 責任度の採点方法は、次のとおりとする。
(1) 運転者として十分に注意し、全く責任がないと認められるとき 0点
(2) 双方に責任があり、相手方の責任が大と認められるとき 20点以下
(3) 双方に責任があり、その度合いが半々と認められるとき 30点以下
(4) 双方に責任があり、当方の運転者の責任が大と認められるとき、又は運転者として十分な注意義務が欠けていたとき 40点以下
(5) 相手方に全く責任がないとき又は運転者として故意若しくは重大な過失があったとき 50点
2 被害度の採点方法は、責任度の割合に応じ次の各号の範囲内で定める。この場合、2以上の人の死傷が同時に起こったときは、60点を超えない範囲で被害の程度に応じて加重する。
(1) 入院日数又は通院日数(以下「治療期間」という。)15日以下の場合 10点以下
(2) 治療期間が16日以上30日以下の場合 20点以下
(3) 治療期間が31日以上60日以下の場合 30点以下
(4) 治療期間が61日以上90日以下の場合 40点以下
(5) 治療期間が91日以上120日以下の場合 50点以下
(6) 治療期間が121日を超える場合 59点以下
(7) 人を死亡させた場合 60点
(8) 傷病中、むち打ち症については事故発生日より3箇月間を限度とし、その期間中に治療を受けた日数をもとにそれぞれ積算するものとする。
(9) 被害度の点数は、前各号で得られた点数に過失割合を乗じて得た点数とする。
3 物損度の採点方法は、責任度の割合に応じ次の各号の範囲内で定める。
(1) 損害額が50万円以上100万円未満の場合 20点以下
(2) 損害額が100万円以上の場合 40点以下
(3) 物損度の点数は、前2号で得られた点数に過失割合を乗じて得た点数とする。
(事故違反者に対する処分)
第9条 処分は、前条によって算出された点数により、次に掲げる区分を標準として定める。
(1) 注意 40点未満
(2) 厳重注意 40点以上60点未満
(3) 訓戒 60点以上80点未満
(4) 訓告 80点以上100点未満
(5) 懲戒処分 100点以上
2 責任度30点以上の交通事故を1年以内に2回起こしたときは、厳重注意とする。
3 前2項により処分を受けた者が、1年以内に再び交通事故を起こしたとき(責任度30点以上の交通事故)は、その交通事故について定められた処分の次に重い処分とする。
4 交通事故等を起こした職員が、第3条に規定する報告を怠り、その事実が後日に判明した場合は、その交通事故等について定められた処分の次に重い処分とする。
(交通違反の場合の処分基準)
第10条 酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転及び速度超過(速度超過については、一般道30キロメートル以上、高速自動車道40キロメートル以上をいう。この項において同じ。)の違反行為があった場合は、次に定めるところにより処分する。
(1) 事故を起こさないで違反行為点数6点~12点の場合 訓戒以上
ただし、酒気帯び運転を含む場合 懲戒処分の戒告処分以上
(2) 事故を起こさないで違反行為点数13点以上の場合 懲戒処分の減給処分以上
(3) 酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転及び速度超過違反の行為が事故を伴った場合 前2号について定められた処分に加重した処分とする。
2 教唆者及び共犯者は、行為者と同一処分をする。
3 公務中については、第1項以外の違反行為があった場合においても、厳重注意とする。
(管理監督者の処分)
第11条 公務上の事故等で懲戒処分を受けたときは、その者の管理監督の地位にある者を処分することができる。
(1) 戒告又は減給のとき 訓戒
(2) 停職のとき 訓告
(3) 免職のとき 減給又は戒告
2 前項各号の及ぼす範囲は、次の区分による。
(1) 係長職以下の事故等の場合 課長等職以上
(2) 課長等職以下の事故等の場合 副町長以上
(点数の軽減)
第12条 事故等に対し、委員会が特別の事情があると認めた場合は、その事情に応じ50パーセントの範囲内で点数を控除し、又は処分を軽減することができる。
(定期昇給の延伸)
第13条 事故等によって懲戒処分を受けた場合は、定期昇給の延伸は処分決定後の昇給期から適用する。ただし、事故等後1年以上勤務成績が良好と認められ、無事故無違反の場合は、昇給を延伸された期間を復元することができる。
(処分の協議)
第14条 他の団体等から派遣されている職員の懲戒処分等については、派遣元の団体等と協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の女満別町職員の交通事故防止に関する要綱(平成17年女満別町要綱第2号)又は東藻琴村職員の交通道徳公用に関する訓令(昭和44年東藻琴村訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日訓令第76号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日訓令第12号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。