○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年大空町条例第35号。以下「条例」という。)に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、町長が定める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 職務に関連ある他の地方公共団体の公務員として職を兼ね、その事務を行う場合

(2) 町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合

(3) 他の公共団体の機関、学校その他の団体等から文書による依頼を受けて講演、講義、審判員等を行う場合

(4) 職務に関係ある試験又は選考を受ける場合

(5) 知事からの従事命令又は協力命令により救助に関する業務に従事し、又は協力する場合

(6) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により、非常勤の消防団員と兼職することを認められ、消防団員として活動を行う場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成27年4月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第27号

(平成27年4月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第27号
平成27年4月13日 規則第16号