○大空町職員の懲戒処分に係る公表基準
平成18年3月31日
要領第5号
1 目的
この要領は、町民に信頼される公正で透明な町政運営の確立と公務員倫理の徹底及び不祥事防止を目的として、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく懲戒処分等を行った場合の処分内容の公表に関する取扱いについて規定する。
2 公表する処分
法第29条第1項に基づく処分とする。
3 公表内容
公表する処分の内容等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 職名
(2) 性別
(3) 年齢
(4) 処分年月日
(5) 非違行為の概要
(6) 処分内容
4 氏名等の公表
刑事事件であって、停職又は免職処分に付した場合には、被処分職員の所属課名及び氏名について公表するものとする。
5 公表の例外
次に掲げる場合には、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 処分に係る被処分職員以外の当事者(以下「当事者」という。)のプライバシー等への配慮が必要と認められる事案で、当事者がその公表を望まない場合
(2) 公表することにより、当事者が特定されると認められる場合
(3) 氏名等を公表することにより、被処分職員個人の権利義務を不当に害すると認められる場合
(4) その他関係者に特に配慮する必要があると認められる場合及び懲戒処分の対象となった職員の行為による被害者が公表しないことを求めている場合には、その一部を公表しないことがある。
6 公表の時期
処分後速やかに公表するものとする。
7 公表の方法
(1) 庁議等
(2) 議会
(3) 報道関係
(4) その他必要な方法
附則
この要領は、平成18年3月31日から施行する。