○大空町職員懲戒審査委員会規則

平成18年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 大空町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)によるほか、この規則の定めるところによるものとする。

(委員)

第2条 委員の任期は4年とし、選任の日より起算する。ただし、町長において必要と認めたときは、任期中であっても解任することができる。

2 補充により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第3条 委員会は、町長又は選挙管理委員会委員長から事件を示して請求があったとき委員長がこれを招集する。

(会議)

第4条 委員会は、全員出席しなければ、これを開き審査又は議決することができない。ただし、次項の場合は、この限りでない。

2 委員は、自己又は自己の直系6親等、傍系3親等以内の者の審査又は議決のための委員会には出席することができない。

3 委員会は、委員会の議決により秘密会とすることができる。

4 委員会の審査又は議決を請求した者は、委員会に出席し意見を述べることができる。

第5条 委員会の議決は多数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は議決に加わることができない。

(報告)

第6条 委員会は、審査又は議決した事項につき、請求のあった者に、その結果を報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月21日規則第161号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大空町職員懲戒審査委員会規則

平成18年3月31日 規則第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月31日 規則第26号
平成18年12月21日 規則第161号