○公益的法人等への大空町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第25号

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人大空町社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人女満別福祉会

(3) 社会福祉法人東藻琴福祉会

(4) 一般財団法人めまんべつ産業開発公社

(5) 一般財団法人大空町青少年育成協会

(6) 特定非営利活動法人オホーツク大空町観光協会

(7) 一般社団法人アグリーンサポート

(8) 一般財団法人地域創造

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年1月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日規則第19号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年6月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への大空町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第25号

(平成29年9月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年1月17日 規則第2号
平成20年9月26日 規則第19号
平成26年6月2日 規則第9号
平成28年7月19日 規則第17号
平成29年3月17日 規則第3号
平成29年9月12日 規則第4号